2011年10月28日金曜日

特許審決後の分割出願は認められるべきでは。

部下が顧客に対してミスをして、上司がそのミスを撤回。にも関わらず、普段忙しい上司に仕事をさせたツケを、顧客に負わせる。

つまり、

審査官が出願人に拒絶査定を判断し、上司である審判官が特許にして良いと判断し、特許審決に撤回したにも関わらず、出願人は、その出願について、分割出願をすることができない。

ちょっと厳しく言いすぎかもしれませんが、平成18年分割出願の時期的緩和による特許法改正は、そのような取扱いではないかと思われます。

特許庁は、この10年近く、多すぎる特許出願に対して、審査が追いつかず、出願人や発明を保護するという目的に加えて、審査の迅速化という目的から、特許法を改正しました。例えば、出願後の補正の制限は、審査が遅延する目的の補正は、認められません。つまり、審査が遅延するのならば、発明の保護が若干、蔑ろになっても、致し方ないということでした。

これに対して、分割出願の時期的緩和は、分割出願が可能なタイミングが増え、出願人にも大きなメリットがあり、かつ、無駄な分割出願が減り、審査の迅速化も促進される、効果的な改正だったのではと考えられます。

しかし、その内容を、さらに、もう少し出願人のメリットのために、改良されるべきではないかということを提案したいです。

分割出願の時期的緩和により、分割出願は、出願人にとって、特許網を生成するのに大事な手段になったように感じます。すなわち、中小企業では、特許出願のコストの関係や、発明の打ち合わせをまとめて行う関係から、一つの特許出願に多数の発明を入れ込むことが多々あります。そのため、分割出願を行なって、従属項を独立項にしたり、実際の実施製品に即したキーワードに限定して、再度、特許を取得するといった方法で、特許網を構築することは極めて有効に感じています。

現状の法制度では、審査官が特許であるとする特許査定では、分割出願ができますが、審査官が、特許にしてはいけないと拒絶査定をして、審判官が、いやそんなことないよ、特許にしても良いよといった場合(特許審決の後)に、分割出願を行うことはできません。

特許庁の見解(平成18年改正本)では、「審判請求前までに、分割出願する機会が十分に与えられている」ので、審判請求後は、分割できなくてもよい、ということですが、よく考えると、出願人としては、拒絶査定と判断されて、審判請求する出願を、分割出願する気には、まったくならず、特許審決後に、はじめて、落ち着いて、様々な権利取得を考えられる、というのが一般的ではないでしょうか。

特に、前置審査(審判請求後の審査官による再度の審査)後に、審尋で、特許は認められないとされ、審判官が招集されたあとに、即座に、特許審決となった場合、審査官の判断ミスという理由が大きいのですが、この場合に、分割出願ができず、出願人にデメリットが発生するのは、不合理に思われます。

特許出願数が減り始めた現在では、特許庁内の事情を優先するのではなく、もっと、発明やアイデアの源泉である出願人を大事にする改正を期待したいです。

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