2016年12月31日土曜日

フラッシュが光を与えるのは写真?それとも貧しい人? 発明が変える人々の意識

    米国でベストセラーの本を紹介します。『世界をつくった6つの革命の物語』(著・スティーブン・ジョンソン、朝日新聞出版)には、人類史の中で、発明が世の中の意識を変えた例が紹介されています。
 博学者スミスが1861年、ピラミッドの内部の真っ暗な「王の間」を撮影しようとしたとき、ガス灯、ろうそく、たいまつで暗い「王の間」を撮影しようと試みましたが、どうしても撮影ができません。そこで、マグネシウムを火薬と混ぜて閃光を起こすと撮影ができたのです。それが、今のカメラのフラッシュにつながりました。さて、このフラッシュの発明で、世の中はどう変わったでしょうか?それまで、暗く撮影できなかった荒廃したスラム街が、フラッシュにより鮮明な写真として新聞に掲載され、人々が貧困なスラム街の生活を知ることとなりました。これにより、世論が動き、州の法律が制定され、スラム街の衛生改善が行われたのです。つまり、フラッシュの発明は、高価なカメラを使用する人とは全く関係がないスラム街の住民に、文字通り、「光を与えた」ということです。

 それでは、欧州の個人主義やルネッサンスに影響を与えた発明はなんでしょうか?それまで、人は、水たまりか金属の反射でしか自分の顔や身体を見ることができず、自分自身を明確に認識できませんでした。それが、「鏡」を発明することにより、人は自分自身を視覚にしっかり捕らえることができるようになり、「個」の認識が生まれたのではと言われています。個人である自分自身を見つめ直すきっかけを、鏡という発明が与えたとも言えます。

 ところで、私は仕事柄、「本当にすごい発明って、なんでしょうね?」と議論することがあります。私は、「人々の意識を変える」ような発明ではないかと思います。今の時代で、人々の意識を変える発明って何でしょうか?イノベーションと言う言葉に既に飽きさえも感じる現在、そんな発明はあるのでしょうか?例えば、人工知能、IoT (Internet of things)は、その可能性があると企業では捉えられているようで、これらの分野は、今年、多数の特許出願がされています。確かに、人類全体でとらえると、世界的なトレンドは、そうかもしれません。ただ、そこまで大きな発明をするのはちょっと難しそうなので、まずは、身近な人々の意識にフラッシュのように「光を与える」アイデア、発明から考えましょうか?あなたの身近な人への発明が、思いもよらぬ人への意識を変えるきっかけになるかもしれません。知的財産が世の中を変えるとは、まずは、人々の頭の中を変えることなのかもしれませんね。

2016年10月5日水曜日

新商品開発に必須な要素は、仲間作り


 地域の産業を成長させるために必要な要素はなにか?

「地域を愛して社員とともに育ち、地域の資源を活かし、地域のニーズをふまえて絶えずイノベーションを起こしていく起業家魂こそが、地域再生の大きな担い手であると痛感している」 

 宮崎大学の根岸准教授が「中小企業と地域づくり」(鉱脈社)にて述べている。

 地域の産業を成長させるために必要な要素は、資本主義社会が続く限り、地域発のイノベーションであろう。
 イノベーションに必要な要素は、新しい知(まだ認知されてない知)と、それを活用する戦略であるが、そのような技術的なことの前提として必要なものがある。
 それが、諦めない強い想いであろう。根岸先生もご指摘の起業家魂である。この諦めない強い想いこそが、ガソリンとなって前進し、新しい知を産みだし、戦略を構築すると言えよう。

 しかしながら、諦めない強い想いは、経営者と言っても維持することが困難だ。例えば、30代の社長がこれから30年間、常に諦めない想いを維持し続けることは困難であろう。

しかしこれを維持する方法がある。信頼できる仲間たちと想いを共有し、想いを育むことによって、その諦めない想いは、維持するというレベルではなく、さらに成長し、もっと大きな想いとなっていく。孤独な戦いでは、三蔵法師でも天竺に行くのは困難であろう。信頼できる仲間とイノベーションへの道程を共に歩み続けることで、諦めない強い想いが維持できる。

 ところで、私は、職業柄、弁理士という仕事をしているため、発明やアイデアに対して特許を取得し、知的財産という形で発明者が権利を取得する手伝いをしている。しかしながら、一方で、一人のアイデアで作られた発明品では、特許が仮に登録されても、売れない商品が多いことに気が付かされる。その発明の”知”が、その人のもののみであるので、発明品、デザイン、ネーミング等に他人の視点からの“知”が十分に反映されていない場合が多いからである。

 現在、イノベーションと呼ばれる商品は、”知”がミックスされた商品であり、アップルのiPhoneは、約1万の知的財産権が含まれていると指摘する学者もいる。

 すなわち、本当に売れる商品を開発するならば、多くの信頼できる仲間の意見を取り入れる必要がある。それは、単に発明のアイデアのみではなく、デザインやネーミング、生産方法、流通方法、販売方法など、商品が産まれて消費者の手に渡るまでの多くの”知”がミックスされることが、ヒット商品には要請されているのだ。したがって、この意味でも、信頼できる仲間との商品開発が重要ではないかということを提案したい。

 一方で、新商品開発段階で、アイデアやデザインを他人に模倣された、盗用された方が弊所に相談に来るケースも枚挙にいとまがない。すなわち、信頼する仲間と思っていたら、裏切られたケースである。ここで理解できるのは、新商品を開発するとは、商品を創り出すとともに、自分が信頼できる人材を創りだすということであろう。これはまさしく、発明者及びその起業家自身の人格的な成長こそが、新商品開発に必要ということも言えよう。 (宮崎日日新聞 マーケと知財 コラム24回)

2016年8月14日日曜日

地元農産物を使用した食品・飲料は特許を取るのが適切でない場合も!?

「この場合は、かえって特許を出願しない方がよいかもしれません。」

地元産の農産物を利用したドレッシング、健康飲料、漬け物などは、その特徴的な製法などで食品の特許を取得できます。そして、特許を取得すれば、20年間、その製法で作った商品は独占販売できるわけです。さらに、その商品は特許製品であるというお墨付きがもらえるために、営業効果も得られます。しかし、このような食品・飲料は、特許を申請しない方が良い場合もあります。なぜだか、わかりますか?

「これ、変わった味がするね。美味しい。自分でも作ってみようかな。でも、どうやって作れば良いかわからない。」

私は、料理は下手ですが、気分転換にパスタを作るのが好きでして、休日のお昼に、ナポリタンのスパゲッティーをよく作ります。それでも、学生の頃から行きつけの喫茶店で、ナポリタンをたべてしまいます。すみません、ナポリタンが好きというのもありますが、その喫茶店のナポリタンは、自分にはない美味しさがあるな・・と思い、その店につい足を運んでしまうわけです。ナポリタンは、ケチャップ、バター、ウィンナー、たまねぎ、ピーマン等の原材料からできるわけですが、店長自慢の隠し味、例えば、ワインやスパイスの細かい種類まではわからないものです。

これと同じように、県内の植物を利用した健康飲料を消費者に提供する場合、裏に貼ってある製造元情報のラベルや、飲料の見た目や味などで、何が原料として使われているかの特定や推測は、ある程度できますが、その原料の配合割合や、配合する際のちょっとした温度調整などまではわかりません

なので、商品を市場で販売しただけでは、この作り方が公開されず、ノウハウとして隠すことができます(専門家が調査すれば判明する可能性がありますが、一般人にはわからないという意味で)。

しかし、このノウハウを特許で申請してしまうと、特許権の成立不成立にかかわらず、16ヶ月後には、この作り方のノウハウが、特許庁のデータベース(J-PlatPat)で公開され、インターネット上で検索可能に公開されてしまうのです。したがって、模倣者が、インターネット検索で、この作り方を知って、日本の特許権が及ばない、中国や台湾などで、商売を始めてしまう可能性があります。この行為は違法と言いがたいため、現実にも、このような情報流出が起こっており、日本の特許文献が他の国の言語に翻訳され、海外に漏洩していることが問題になっています。

このような、特許申請による技術情報の流出があるにも関わらず、機械や電気、IT等の発明は、特許を申請する企業がほとんどです。

なぜだかわかりますか?

これは、その機械製品や電化製品を購入して分解すれば、その技術情報が、詳細までわかってしまうからです(リバースエンジニアリングと言います)。

特許制度は、もともと、レオナルド・ダ・ビンチが、自身が苦労して発明した「水揚げポンプ」の製造販売を、他人に模倣されることを避けるために、王様に20年の独占権を依頼したことがきっかけと言われています。ポンプもその製品を解体すれば、仕組みはすぐにわかって、模倣されてしまいますから、守るのは人間の法律で守る、特許精度しかありません。

このように特許は、製品を購入して分解すれば、技術情報が細部まで他人に伝わってしまう場合に、出願申請することの効果が大きいといえるでしょう。このような知的財産戦略をオープン&クローズ戦略と呼んでいます。

なにか新商品を開発したり、発明をした場合に、闇雲に特許を申請すれば良いものでもありません。その一方で、特許を申請したほうが、他人の模倣を排除できる効果が大きい分野もあります。したがって、自身の新商品が、どのように他人に模倣される可能性があるかを意識して、特許等の知的財産権の利用をご検討ください。

(宮崎太陽銀行 掲載コラムより)

2016年6月24日金曜日

商売の要を守る知的財産 (消費者は2度評価する!)

左が虎屋の上田社長で、真中が浜元社長
「消費者は商品を2度評価します。買う前の評価と、買った後の評価。この評価をいかに上げるかが勝負。」

先日、延岡の老舗菓子屋「虎屋」の上田社長と会食をしていたところ、社長から出た言葉です。これは、社長のオリジナルの考え方ではなく、「カビキラー」「トニックシャンプー」といったロングセラー商品を理論的に開発している梅澤伸嘉先生のCP理論という考え方です。私も以前からこの考え方は商品開発に有益と感じており、社長と意気投合しました。

「お、この商品を買ってみたい」と顧客に思わせる魅力的な商品を開発することを、コンセプト(CPC)開発と呼びます。そして、買った後に、「この商品、買って良かった」と顧客に思わせる商品は、パフォーマンス(CPP)が強い商品といいます。つまり、いかに、良いコンセプトを開発して、人に興味を持ってもらい、購入いただいて、いい商品だ!と実感させて、購入のリピートや口コミを促す、これが良い商品開発か否かの決め手になるという考え方です。

虎屋さんは、高千穂神話を由来とする「破れ饅頭」や、秋の延岡、鮎やなの落ち鮎をモチーフとした「鮎やな餅」など、延岡や宮崎の文化を商品コンセプトとして、菓子の商品開発をされています。延岡や宮崎の文化に興味があって、かつ、菓子を求める顧客が、この虎屋さんの思いを表現したネーミングや、パッケージデザインを見て、最初の購入をします。そして、実際に、菓子を食べてみると、優しく、美味しい味わいであった(良いパフォーマンス)ことを感じて、再度、リピート購入をしたり、知人に口コミするという循環を生み出しているといえるでしょう。

そして、このコンセプトとパフォーマンスを知的財産権で守ると、強固な商売ができるのです。よく、弊所の事務所に来られて、こういった発明や商品を開発したが、どこで知的財産権を取得すればよいか、わからない、という相談を受けます。しかし、これは、守りのみを意識して、攻めを充分に意識できていないように思います。

つまり、その商品を消費者が買う決め手はなんでしょうか?コンセプト開発された、魅力的なネーミングなのか、パッケージのデザインなのか、それとも、商品のパフォーマンスを担保する新しい技術なのか?「ここだけは、絶対、他人に真似されたくない」と強く思われる、その特徴こそが、知的財産権を取得すべきところです。人に真似されたくないネーミングであれば、商標権が取れますし、パッケージデザインであれば、意匠権が取れます。誰も思いつかない新しい技術であれば、特許権や実用新案権が取れます。これらは権利を取得すれば、日本全国で貴社しか使えなくなります(意匠権や特許権であれば20年間、商標権であれば更新すれば永遠に)から、上記のコンセプトやパフォーマンスは、日本全国であなただけのものとして、独占できるのです。

逆に、このようなCP理論を意識したビジネスを行なっていても、他人に商標権や特許権等の知的財産権を取得されてしまうと、そのビジネスを差し止められたり、売上の一部を権利者に支払う必要が出てきてしまいます。特に、弊所には、地方の中小企業が、都会の知的財産権の権利者から警告状を受けて、商品のネーミングの変更をさせられたり、商品の販売中止となるトラブルの相談があります。商品開発とともに、これだけは真似されたくないと感じられる特徴については、いま一度、知的財産権の取得について、検討してみることをお薦めします。


写真の浜元社長は、自転車の発明家で、日本・中国・台湾で登録された特許を株式会社IPブリッジ社に譲渡して大手企業へのライセンスを我々と試みています。浜元社長が先日テレビ出演したところ、偶然、上田社長と小学校の同級生というがわかり、48年ぶりの再会をいたしました。

2016年3月27日日曜日

宮崎県は、特許出願している中小企業の割合が、九州で2番目に高い県になりました!

中小企業の知財出願状況(平成27年)特許庁資料より抜粋
宮崎県について、ちょっと驚きの結果が、最近、特許と意匠に関して見られました。

ブログの題目の内容では、わかりにくいと思いますので説明しますと・・

特許庁が毎年、47都道府県ごとに、中小企業数の特許出願数という統計を出します(中小企業の知財出願状況)。この結果は、各県の特許出願数ですから、その県に中小企業の数が多ければ、当然、特許出願数も多くなります。ですから、中小企業数が少ない宮崎県は、顕著な数が出ることは難しくなってしまいます。

そこで、特許を出願している中小企業数を、その県の中小企業数で割った割合の統計を、特許庁が出しています(上記リンクの27頁)。こちらで、なんと、宮崎県が熊本県、鹿児島県等(大分県をわずかに抜いた)をおさえて、九州で2番目の数字を達成しています。

上記を拡大しますね (赤2013年 ピンク2014年 紫が2,015年)
特許を出願している中小企業数を、その県の中小企業数で割った割合


これは、宮崎県が知財が浸透している割合が、他県に比べて高いことを示すといえるのではないでしょうか。残念ながら、全国平均から見ると、九州は、他の地域に比べて、全体的に特許を出願している企業数の割合が低いです。しかし、宮崎は、2013年から2015年にかけて、順調に出願数を伸ばしているといえるでしょう。

これは、ひとえに、宮崎県内で知財に従事している県の知財総合支援窓口(宮崎県発明協会)さんや、宮崎県の弁理士、弁護士が、日頃の地道な努力で、宮崎県内の知財リテラシを少しづつ向上させている結果ともいえるのではないでしょうか。

また、意匠出願は、もっと圧倒的でして、意匠出願している中小企業数を、その県の中小企業数で割った割案の統計も、九州で2番目となっています(51頁)。この数字の伸びは、他県と大きく異なるように思います。

意匠出願をしている中小企業数の割合い(赤2,013年 ピンク2014年 紫が2,015年)

ひょっとしたら宮崎県は、地方で特許や意匠の出願数を増加させたモデル県になり得るかもしれません。

とはいえ、全国平均には、まだまだ及ばない数字です。県内の知財関係者の皆様と、一緒に、さらなる知財の普及を目指して、頑張っていこうと思います。

2016年1月25日月曜日

弁理士の役割りは、売れる商品づくり、もなの??

サーファー仲間で話題になっている「ガチャロック」
消費者ニーズにマッチした宮崎発の発明品です。
「これは、売れる商品ではないから特許をとっても無駄になるかもしれません。」

こんなセリフを弁理士に言われたら、あなたはどのように思いますか?

自分は、その発明が、消費者としても自分が判断できるものである時、このセリフを言うべきなのか、言うべきではないのか、非常に悩むときがあります。

弁理士という仕事は、発明や商品が、知的財産権を取得可能であれば、知的財産権が取得可能かを確認して、特許庁に申請し、クライアントのための知的財産権を獲得する仕事です。

例えば、特許であれば、それが、世界中になかった新しいものであって、産業をある程度進歩させるものであり、現実的に今の科学で実現可能な発明や商品であれば、特許を取得できますので、申請します。

しかし、特許を取得可能であることと、それが売れる商品となるということは、必ずしも一致しません(というか、ほとんど一致しない)。なぜなら、例えば、特許の条件となる新規でなくてはならないという条件は、誰も思いつかない奇抜なアイデアでも、クリアできますから、逆に言うと、ニーズが全く無く、誰も思いつかないものでも、特許が取得できるのです。むしろ、誰も思いつかないぐらいに利用されない発明こそ、新規性が高いですから、特許になるとも言い得ます。こういった発明が、休眠特許になっている現状もあるかと思います。

我々、弁理士は、商品を持参されるクライアントの特許性を判断することが、第一義的なサービスです。しかし、地方の弁理士になると、商品に関してアドバイスができる専門家が少ないために、弁理士にも、「これって、売れると思いますか?」と尋ねてくるクライアントも多いです。

単に、特許が取れる、取れないという議論であれば、弁理士は、その専門家であるので、特許庁の判断基準に基づいて、判断ができるのですが、売れますか?売れませんか?という疑問に対する回答は、マーケティングの専門家ではないので、困難です。まして、今売れないと思われるものが、将来も売れないとは限りませんし・・。

しかし、弁理士がこのマーケティングの知識を得たり、また、マーケティングの専門家から意見を得れば、その商品が売れるか売れないかは、ある程度、検討がつく場合もあります。

特許はおおよそ、取得まで50万円かかります。これほどの投資をして、売れない商品だったら、この目の前のクライアントはどうするのか・・。そういったクライアントに対する心配は、地方の弁理士として、感じざるを得ません。

自分の判断は、もしその発明を一人の消費者として判断できるのであれば、一人の消費者として率直に意見はいうべき、というのが答えです。

仮に、新規であって、特許性が高くても、「奇人変人コンセプト」と言っては失礼かもしれませんが、発明者の思い入れが強すぎて、ニーズが明らかに弱すぎるのではないかと感じられた発明に関しては、それは、ニーズが有るか他人(業界の人や消費者)の意見を確認してから、特許を出されたほうが良いのでは、と指摘させていただいています。

やはり、世の中に役立つ商品やサービスのアイデアこそ、知的財産として高い価値を持つものです。いまだ満たされていないニーズに対する商品やサービスに適切な知的財産権を取得する。そんな弁理士サービスが理想的ではないかと感じています。

(写真は、サーファーの梅山さん自らがニーズを見つけて仲間たちとともに発明した製品。今後、爆発的なヒットの予感!?)