2014年3月30日日曜日

中小企業も意識したい「オープン&クローズ戦略」

「シャープやソニーの敗退は、ものづくりのアイデアで敗戦しているのではなく、そのアイデアをオープンにしたり、クローズにする”知”の取り扱いのマネジメント、いわば、知的財産マネジメントの敗戦だったのではないか。」


小川紘一先生著の「オープン&クローズ戦略」では、日本のこれらかのものづくりに必要な要素をこう分析しています。

ここで、知的財産とは、特許や意匠、実用新案など、いわゆる、知的財産権に限定されないので、うちは、特許とか持っていないし・・という経営者も、もう少しおつきあいください。

ここでの知的財産とは、価値ある製品・サービスのための情報と捉えると、わかりやすいように思います。

平たく言うと、あなたの企業にとって、価値のある”知”のどこまでを、他社にオープンにして、どこまでをクローズにする・・とったことを考えいますか?という問題提起をしています。

ツイッターなどの情報伝達技術の発達や、グローバル人材の活発化により、企業の”知”が他社に知られる速度は、今や格段に早くなりました。この速度が遅くなることは考えにくい。

確かに、ツイッターやSNSのお陰で、我々が人に知ってもらいたい情報、すなわち、広告宣伝やPR等、オープンにしたい情報を多くの人に知ってもらうための利便性は、格段に増しました。また、大企業を退職されて、中小企業へ就職したシニア世代のお陰で、中小企業のオートメーション化が進んだり、新商品開発の意識が高まっている中小企業も、筆者は目の当たりにしてきました。

しかし、逆の立場になると、本当に守りたい”知”も、非常に短期間で、外部に知られてしまう可能性は、常に存在するということです。

したがって、我々は、企業内の”知”について、オープンにする情報と、クローズにする情報を意識的に区別する企業の知の戦略=知的財産マネジメントが必要ではないか、ということです。

有名な話ですが、インテルの場合で説明します。

インテルは、御存知の通り、「インテル入ってる」というCMで、多くのパソコンのCPUを製造・販売する会社です。かつて、インテルは、単にパソコンメーカなどから要求のあった半導体を受注で作るのみの、言わば、受け身の会社でしたが、顧客であるパソコンメーカの未来を創造して、それに適したCPUを提案するという提案型のビジネスで、部品であるCPUの売上を上げたと言われます。

しかし、インテルのマネジメントはこれで終わりません。未来の提案でパソコンメーカである顧客の関心を誘うことで、受注が増えると、当然、CPUの供給を間に合わせる必要が生じます。

そこで、インテルは、オープン&クローズ戦略による”知”のマネジメントで、この問題を解決しました。

インテルのコア技術は、CPUに関する技術です。そして、そのCPUの入出力に関するマザーボード等のインターフェース部分も当然、彼らの技術範疇になります。彼らは、このCPUとそのインターフェースに関する特許を、それぞれ取得しました。

そして、マザーボード等のインターフェース部分を台湾などのメーカに特許をライセンス(若干、安めにライセンスしたのではないかと考えられます)し、その技術を、契約という形で制限しながらも、少しだけ”知”をオープンにしました。台湾メーカによる参入のいわばイノベーションの誘発です。

しかし、CPUコア技術に関しては、特許をライセンスしません。ここは、死守すべき技術として、他社の製造・販売を許すことはなく、自社の製造を向上させるべく、設備投資をしました。

そうすると、どういう事が起きるかといいますと、台湾メーカが大量の安価なマザーボードを供給し、日本の富士通やNECなどが大量のパソコンを製造する。しかし、マザーボードはインテルのCPU用ですから、CPUはインテルを入れないと、パソコンは動きません。ですので、富士通やNECなどのパソコンメーカは、インテルのCPUが多少、高価であっても、購入しなくてはいけなくなります。

こうやって、オープン化による台湾メーカの参入を促し、市場に多くのインテル用のマザーボードを供給させる一方で、そのマザーボードに必ず供給されるCPUはクローズですから、価格競争となることもなく、高い値段で多くのCPUを市場に導入させる・・ということを、成し遂げました。

付随的な結果として、パソコンメーカは、インテルの提案に頼ることとなり、パソコンの未来を自社で考えられなくなったのでは・・と考えられます。

このインテルの例から、2つほど、中小企業は、学べるかと思います。

1 部品メーカであっても、最終製品の未来を提案するほどの提案力をつける。

そして、下記が特に重要なのですが、

2 貴社がクローズにすべきコア技術(CPUにあたる部分)が何で、貴社がオープンにして他社への協力を得るべき技術(マザーボードにあたる部分)が何かについて明確化し、ビジネスを仕掛ける。

2こそが、知的財産マネジメントであり、それは、1のような従来のマーケティング方法とは異なり、自らの価値のある”知”を市場とどのような接点を持つか事前に考えて、ビジネスを仕掛ける戦略なのです。これは、地方であっても、零細企業であってもできることですし、また、特別な特許技術がなくても、考えられることです。

例えば、先日、宮崎県の都農町で、「都農トマト鍋」というレトルトのトマトスープを販売している団体(都農もりあげ隊)の代表の方とお会いしました。この方は、「トマト鍋という言葉は、都農町全体で、はやらせたい」とおっしゃっていました。そこで、商標としては、「都農トマト鍋」(文字のみであれば地域団体商標になります)では申請せずに、団体の名前である「都農もりあげ隊」で申請しました。

小さいことかもしれませんが、この例では、「都農トマト鍋」を都農地方のトマト農家全体で盛り上げる・・といったオープン戦略(イノベーションの誘発)と、その商品の出所を表す「都農もりあげ隊」は、商標で守りたいといったクローズ戦略を意識しています。このような戦略は、小さいようで、効果としては大きいです。例えば、「都農トマト鍋」の商標を取ってしまったら(*)、都農地域の「トマト鍋」の他社の参入を許さないので、「トマト鍋」自体が、この地域全体で流行らなくなってしまう可能性があります。しかし、ここはオープンとすることで、地域全体での宣伝効果が高まる(それのみではなく、行政に協力してもらいやすい)といったメリットがうまれるのです。

まずは、自社のコア技術って、なんだろう・・他社からの強みって、なんだろう・・そんなことに意識を向けてみませんか?その方法としては、SWOT分析などが有名ですが、知財まで見通すという意味では、知的資産経営報告書を作成するという方法が一般的です。また、次回に。


(*)「都農トマト鍋」の文字そのものは、地名+普通名称の組み合わせで商標の登録は困難とも言えますが、よくあるケースとして、ロゴなどと組み合わせて権利化する場合です。ロゴも権利に含まれますが、一般には、文字で権利が取られたと誤解されてしまうことが多く、結果として、他社の参入が促されないことも多くいです。

2014年2月18日火曜日

アイデアのコンサルティングは誰がやるべき!?

4月より特許法等知財の四法が改正される予定です。商標法では、「音」や「色」など、新たな保護対象が加えられますし、特許法では、特許の異議申立てが復活するなど、ちょっとした大きな変更になりそうです。

この中で、弁理士法が改正される予定があります。下記の日経工業新聞からの記事では、「弁理士法改正案では中小企業などが温めているアイデア段階の技術を含め、権利化を見据えた相談を受けることを「業務」として位置付ける。」ということで、一般の方からは、「え!今までそれって、仕事でなかったの?」と逆に驚かれるのでは?と思います。

弁理士は、基本的には、「特許庁への手続き代理業務」なのです。すなわち、言わば、代書屋さんや権利取得時の代理人のみであったのが現状でした。これに対して、さらに、踏み込んで、企業のアイデア段階でのコンサルティング業までを、弁理士の業務として位置づけようという試みです。

例えば、特許を申請しないで、ノウハウ管理にすべき・・なんてアドバイスや、差別化技術の抽出などの提案を弁理士から受けることができるでしょう。

とはいっても、このような提案は、既に、知財経営と呼ばれる、経営コンサルとしての能力もある弁理士さんは、既に始めています。

弁理士が、単に、知的財産の書類や権利化を扱うのみではなく、実践的に起業の知を有効化する専門家となるということを意味し、この改正は、有意義な試みだと思われます。

一点だけ、懸念点があります。このようなアイデア活用業務を、弁理士の専権業務とせずに、開かれた業務とすべきということです。特許庁への代理業務は、中小企業診断士や税理士ではできない、弁理士だけができる専用職です。これと同様に、アイデア段階の業務まで、弁理士のみが取り扱えるようにすると、この業務を他の士業が行うことができなくなります。弁理士は1万人程度しかいませんので、400万近くの中小企業に応えるのは充分ではないですし、コンサルが得意な弁理士はあまり多くないのではという懸念もあります。つまり、弁理士のみでの力では、企業の支援が充分でなくなる恐れがあります。

企業の差別化技術を抽出して、強みを意識化させる試みは、当然、容易では有りません。中小企業診断士、弁理士、技術士などが協力しあって、解決していくことが望ましいでしょう。

企業のために、開かれた役割の中に位置づけられる弁理士が、将来的に望まれているのではないかと考えます。

改正の記事は、下記より。「日経工業新聞:2014年2月7日」

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520140207abas.html

2013年12月8日日曜日

弁理士が起業家を育てる

起業家のための熊本のシェアオフィス「yard」
起業家を助ける弁理士の存在に期待している

スタートアップ企業、零細中小企業は、知的財産の専門家である弁理士がそのシーズを支援できるのではないかと考える。発明品で製造業やITサービスを始めようとしている経営者や個人発明家は、新しいアイデアに関する特許や、新しいネーミングに関する商標の相談で、弁理士事務所(特許事務所)に訪れる。この際に彼らは、秘密保持義務のある弁理士以外には、自らの大切なアイデアをなかなか相談できないことも多い。したがって、弁理士こそが、彼らにとって初めてのビジネス相談になることがある。ここで、彼ら経営者に、「このアイデアは、新規性がないから特許になりません。」とだけしか伝えないと、専門家、しかも、思い切って初めて相談した専門家に自らのビジネスを否定されたような気分になり、彼らのビジネスを根から殺してしまう場合もある。

我々弁理士は、特許や実用新案等の知的財産権の申請をして、権利を獲得するのが主な仕事であるから、当然、特許になるための要件を確認して、獲得できない場合は、そのことを伝える義務がある。しかし、特許は取れなくても、ビジネスで成功する可能性はゼロというわけではない。したがって、特許等の獲得は困難であっても、ビジネスで挑戦する意欲までは失わせない配慮と、むしろ、そのスタートアップのビジネスをサポートする必要があるのではないか。

昨年、宮崎の延岡で福祉用の椅子をステンレスで開発している会社と、宮崎の国富で同じ福祉用の椅子を木材で開発している個人発明家の知的財産権の申請のサポートをした。この際に、この2者は、同じ商品を開発しているにもかかわらず、お互いが知り合っていなかったため紹介したところ、木材で開発していた個人発明家は一部の部品をステンレスで作り始めた。小さな一歩であるが、その後、この個人発明家の製品は大きく飛躍した。


アイデアやブランドの情報が集まる士業である弁理士が、個人発明家や中小企業の、ものづくりのコーディネートをする可能性を感じている。つまり、弁理士が守秘義務のない範囲での、ものづくりに関する情報を社会に有効活用する試みである。今後、弁理士は、知的財産権の専門家という役割に加えて、ものづくりを中心とした起業家の支援者としての役割も提案したい。

2013年10月27日日曜日

マーケティングと知的財産権


トニックシャンプーや、固めるテンプル。カビキラーなどの、定番、ヒット商品を開発した梅澤先生。この梅澤理論は、マーケティングのバイブルとして、多くの大企業の商品開発に応用されている。その真髄はなにか?

私の拙い理解では、下記の部分が根幹的な考え方ではないかと感じた。

「消費者は2度評価する」

つまり、買う前に、「お、この商品買ってみたい」というイメージを持つこと。
そして、買った後に、「この商品、思っていたように良かったな」という心証を持つこと。

梅澤先生は、前者を、「コンセプト」(C)と呼び、後者を「パフォーマンス」(P)と呼んだ。

これを、業界では、CP理論と呼ぶ。つまり、いかに、良いコンセプトを創造して、それを支えるパフォーマンスを得るか。

たとえば、カビキラーは、お風呂のカビを根こそぎ綺麗にするコンセプトで、実際に、素人でも、お風呂のカビを根こそぎ綺麗にできるパフォーマンスを備える商品である(実際にそこまでのパフォーマンスがあるかはわからないが、根こそぎ綺麗になったと素人では感じられる商品であるとは言えるだろう)。

つまり、カビキラーのヒットを支える構成要素としては、

1 「カビを根こそぎ綺麗にできる洗剤」の存在

2 「この洗剤のイメージをすぐに伝えられるネーミング」の存在

3 「この商品を誰もが知って、店頭に買いに行くための広告」の存在

4 「実際に、どこの店舗にもこの商品が並ぶための流通」の存在

5 ・・・・

などが、必要であることがわかる。

このうち、1は、特許を申請することで、その技術を独占して、利益を保護できる。
また、2は、商標を申請することで、ネーミングを独占して、利益を保護できる。

えっ! 知財の役割は、これでおしまいか?

かろうじて、もう一つ見つけることができた。

特許を申請することで、商品コンセプトに対して、これが新規な技術であることを客観的に示す、技術的な保証を与えることができるのではないか。つまり、パフォーマンスが良いのでは、という期待を顧客に与えることができる。

結果として、特許を表示している商品は、通常、今までにない新規技術であるわけだから、購入後の顧客評価であるパフォーマンスも良いはずである。したがって、リピート率が増えるはずである。

ということは、これを学習する顧客は、逆に、特許表示があると、パフォーマンスが高い商品ではないか、と推測する場合が発生するであろう。

知的財産権は、CP理論に沿って考えると、新規商品の一部の保証を行い、営業効果を高め、その利益を持続できる、というのが基本的な役割といえるだろう。

2013年9月1日日曜日

検索エンジンと商標権侵害

ソシデアは弊所の登録商標です!

「うわ、このお店、うちと同じ商品名じゃん。しかも、うちのお店よりも、検索順位が上だし・・」

Googleで、あなたの会社の商品名を検索してみてください。その商品名が、一般的に採用されそうなネーミングであれば、すぐに、同じ商品名で他社の商品が検索結果として、列挙されてくるでしょう。

検索エンジンの普及により、商標権侵害の調査が一般の方でも簡単になりました。

単に、検索窓に、自分の商標を入力して、検索ボタンを押すだけです。これは、商標権者にとっては侵害者をすぐに特定することができるということ。

宮崎等の地方では、残念ながら知財リテラシが高いとはいえないため、商標権を取得せずに、商品やサービスの販売をしていることも多いのが現状です。ですので、東京などの都会の商標権者に、商標権の侵害の疑義があるとして、警告状が送られてくることも多々あります。

これに加えて、昨今の検索エンジンの普及により、特許事務所などの専門家に頼まなくても、自分の商品と同一又は類似の商品またはサービスで、商売を行っている会社を探すことが容易になりました。

「いや、うちは、この商標権者の出願よりも前に、商品の販売をしているから大丈夫ですよ。」

登録商標と同じような商品名を使っている場合に、このように、おっしゃる経営者さんも多いです。実際、商標法上でも「先使用権」という権利が認められていて、商標出願よりも前に、その商標を使用し続けている場合は、商標権者に対して対抗することができます。

しかし、先使用権が認められるためには、「周知性」と呼ばれる条件をクリアしていなくてはなりません。周知性とは、その商品名が、複数の近接都道府県で、その会社の商品やサービスとして、有名であることです。地方の多くの商店では、この要件をクリアするのが難しい・・。実際に、過去に、複数の近接都道府県で知られていたとしても、それを、証明することも難しい・・。

というわけで、先使用権による、対抗も困難な場合も多いというのが私の経験です。

また、サービス業の場合は、商標権侵害の疑義があっても、継続的使用権という権利により対抗することができます。これは、サービスマークの登録制度が導入された1992年9月30日前から継続してサービスマークを使用していた場合は、これを継続して、使用することができるというものです。

しかし、1992年は、既に20年以上も前ですので・・これに該当する商店も少ないし、継続して20年間業務を行っていること、及びこれを証明すること・・が困難であるというのが現実ではないでしょうか。

といったわけで、普通に、商標を申請しましょうよ。信用が蓄積してから商品名を変えるのは、至難の技です。愛着もあります。その信用を知的財産=ブランドという形で、財産化する考え方を、これからの中小企業は身につけていきたいですね。