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2011年6月1日水曜日
特許法改正で中小企業の特許料の減免が10年に拡大
特許法の改正により、中小企業が支払っている特許料の減免期間が拡大しました。通常、特許は、登録されると、年金と呼ばれる特許の維持料金を、毎年支払わなければなりません。しかし、会社の経営状況があまりよくない場合や、開発に対する投資額が大きい中小企業さんは、申請をすることで、この維持料金を国から免除していただけます。この免除の期間が、3年から10年に拡大されました。10年は、特許の存続期間の半分ですから、効果も大きいのかと思います(
経済産業省「特許法等の一部を改正する法律案について」
)
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