2012年10月11日木曜日

知財支援をしている企業様が特許資産ランキングで9位に!

弊所が、知的財産部の支援と弁理士としての代理人を行なっている、佐賀のITベンチャー企業「株式会社オプティム」さまが、情報処理分野における、2011年度の特許資産ランキングで9位にランクインしました!

NTT、ヤフー、マイクロソフト、NHKといった、大手企業の中で、特許資産を高く評価されたことは、大変、喜ばしく感じます。我々も、弁理士として、価値あるアイデアを形にできて、サポートできたことを誇りに思います。

このランキングの中で、オプティム社は、他の企業に比べて、特許の取得数が少ないにも関わらず、特許資産が高いと評価されています。これは、取得した特許の1件あたりの価値が高いということを意味しています。ですので、特許出願に対するコストを抑えながらも、一つ一つに価値がある特許を産み出しているといえるでしょう。

このような結果は、オプティム社の発明アイデアが卓越していることは、もちろんのこと、新しく、若い企業であるにもかかわらず、知的財産に対する意識の高さが導いていた結果といえるでしょう。

弊所も、今後も、さらに、日本で元気のある若い企業を応援し続けたいと思います!

2012年8月21日火曜日

プロトタイプ制作はイノベーションへの近道(平成23年特許法改正との関連にて)

Miyazaki Roboticsでは、子供たちが一生懸命創作します

「アイデアの良さを伝えるために何かを作るのではなく、それがどんなものであるべきかを考えるために何かを作るのです。」

カルフォルニア州に本社を置く、デザイン会社「IDEO」のCEOであるTim Brownは、迅速なプロトタイプ制作を行なって、デザイン思考でソリューションを提供し、それが、イノベーションにつながると言われている。

「このアプローチは通常の企業では、なかなかうまくいきません。誰も製作途中のプロトタイプをCEOに見せようとはしないからです。つまり、製作途中で批判されたくないからです。」
「でも、本来、人は、アイデアの良さを伝えるために何かを作るのではなく、それがどんなものであるべきかを考えるために何かを作るべきです。」

そういえば、コストを理由にして、手を動かすことを、やめていないだろうか?
”アイデア”や”知”ということにこだわっている弊所のような事務所には、耳が痛い話。

先日、80歳近くの宮崎の発明家にビジネスにとって大事な構成要素を教えていただいた。

「ビジネスには、まずは、IDEAそれを形にするHandwork。それを伝えに行く、Footwrok。会った人から生まれるNetwork。作ったNetworkを、仲間にしていくTeamwork。これらが、あわさって、初めてビジネスが成功するのだよ。」

確かに、アイデアを形にして、共有して、仲間を作って広げていく。シンプルに考えるとその過程がないと、アイデアは成功しない。共有するためには、アイデアを形にする必要がある。そのためには、Handwork(手を動かすこと)が重要ということ。

そして、モノをつくってみて、それから、学んで、さらに、アイデアを掘り下げて行く必要がある。単に、プロトタイプを作るだけで終わってしまっては、なんのために作るのか、目的を見失う。つまり、プロトタイプを作ってみて、「ここの部分は、こうでなくちゃいけないな」とか、「ここの部材は、こうでなくちゃダメだ」とか、いろいろ改良を加えることで、さらに、アイデアを掘り下げることができる。

スタンフォード大学の学生であるフェロス・アブーカアディジエは、即時性のあるYoutubeを作って、第2のスティーブ・ジョブズと呼ばれている。彼は、こう言う。

「アイデアなんてどこにでも転がっている。肝心なのはそれを実行することだよ。」

彼のようなプログラマは、最初にプロトタイプを作ってみる。そして、最も厳しいユーザである自分が使ってみて、あれが駄目だ、これが駄目だ、と学ぶ。 彼自身は、様々な他のサービスを知っているから、多くの駄目出し、ができて、自分自身で修正する。そして、彼が満足するものに完成する。

手を動かして、初めてアイデアが具現化して、さらに、良いものへと昇華して、イノベーションへ・・・といえばよいだろうか。このように最初のアイデアを基点として、そこからベクトルのように、改良されたアイデアを、基点からの延長線として伸ばしていく。このベクトルは、特許法上は、発明の単一性と呼ばれており、この延長線が長いと、筆者の経験上、特許成立率が高くなる。

さて、このようなアイデアの実現方法が一般的に認知されてくることで、平成23年(平成24年4月1日施行)に特許法30条が改正された。

それは、製品を販売したり、製品を一般に公開することで、製品が新規であることを失ってしまった(新規性喪失)後でも、所定の手続き(新規性喪失の例外の手続き)を行い、条件をクリアすれば、特許を取得することが可能となるという内容である。

改正前でも、雑誌や、インターネット、特許庁長官等が指定する所定の学会、展示会等で製品の公開をしても、新規性喪失の例外の適用があったが、法改正により、製品の販売や、テレビでの放送による公開、展示会など網羅的な公開事項もこの新規性喪失の例外の対象となった。

少し脱線するが、この改正は、宮崎などの地方にとっては、とても大きな意味がある。現実的に、特許庁長官等が指定する展示会は、東京、大阪、福岡等の都市部の展示会に限定されていたのが現実であった。そのため、宮崎県の市町村が行う地方の展示会が、この特許庁長官等が指定になっていることが少なく、特許獲得を断念することも多い。このように、都市と地方間において知財保護の格差があることは否めなかった。

「新製品を作ったら、何よりも早く、特許出願しなくてはダメなんです!なぜなら、特許要件である新規性が失われてしまいますから。」

弁理士は、このような説明をするのが一般的である。したがって、製品が売れるのか、売れないのか、判断がつかないまま、ひとまず、特許出願することを勧められていた。

特許出願は、中小企業の開発費用としては、高額である。最近の法改正で、審査請求料が、若干、減額されたが、登録まで合計50万円近くの費用がかかることは否めない。

したがって、結果的に、特許出願を行うことは、コスト的に躊躇されることも多い。例えば、製品を販売してみて、顧客の反応が良く、これは、売れるな、と感じられてから、特許を出願したいというのも自然な考え方である。

販売が好調であると、特許出願費用も、売上額の一部から捻出することができるし、なにより、同じような製品を他社に模倣されて、販売されては困る。したがって、この販売見込みが立った時点で、特許出願を行うことは、ビジネスの流れからは、自然である。

これが、平成23年度の改正で、販売も、新規性が喪失した例外的な扱いとして、認められた。平成24年4月1日より、この制度が適用されているので、企業においても、販売実績を考慮して、特許出願を行うことが可能となった。

ただし、販売してから6ヶ月以内に、特許出願を行わなくてはならない。特許事務所に、特許の書類作成を依頼すると、1ヶ月程度かかるので、事実上、5ヶ月程度で、判断する必要がある。

一般に、製品を販売して、他人に公開するという行為は、アイデアの創作者にとっては、製品の成否が問われるため緊張を迎える場面である。したがって、販売前にさらに、アイデアが高まることもある。それと同時に、この販売行為の後に、創作者は、その製品に関する様々な情報を消費者等の関係者から取得する。したがって、この販売行為の前に、特許を出願してしまうと、販売後に得た情報に基づいて、改良したアイデアの特許を出したくなるだろう。

もちろん、最初のアイデアで特許を出願しておいて、改良版ができてから、2件目の特許を出すこともできる。しかし、今回の特許法改正により、他の選択肢として、販売後に新規性喪失の例外規定を適用して、改良された製品で、1件の特許出願をまとめて行うこともできるようになった。

さらに、アイデアが高まった改良版であれば、最初のアイデアを基点として、拡張されたアイデアを含む発明となっているので、特許が拒絶された場合には、その改良点に限定して補正して、特許を取得することもできるため、特許が成立する確率も高まり、効率的な特許出願となると提案したい。

最初に創作したアイデアを基点として、プロトタイプを制作し、さらにアイデアを高める。そして、高めたアイデアでビジネスを成功し、かつ、高めたアイデアをしっかり特許で保護する。こんなアイデア活用のロードマップが、クリエイティブな企業活動に欠かせないのではないか。

※今回の法改正の注意事項としては、特許を出願せずに製品を販売して、知らない他人がこの販売された製品を見て、技術を盗み、元々の創作者よりも早く特許出願をしてしまった場合は、後から出した創作者の特許が認められない場合がある(特許法39条の適用で冒認出願と判明できない場合)。したがって、最初の販売は、信頼出来る限られた人にしたほうがよいと言わざるを得ない。コストが許されるのであれば、基点となる最初のアイデアで特許出願し、後の改良アイデアについて、国内優先権主張出願(41条)をするのが最も確実であることは、法改正後も同じである。

2012年6月19日火曜日

特許を出してみようか、と思ったら


「この製品は、アイデアあふれる製品なので、特許とったほうがいいと思うんですけど、特許をとるには、どういうステップを踏めば良いのですかね。いきなり、特許事務所に連絡すると、いくらとられるか、わからないし・・。」

こういう質問をされることがよくあります。

確かに、自分の発明に自信がない場合(自信がない場合のほうがむしろ普通かもしれません)に、いきなり特許事務所に連絡するのは、ちょっと敷居が高い・・、というのもわかります。

そこで、今日のブログは、特許をとってみようと思い、誰かに相談したいと思った時に、どうやって、特許出願までを行えばよいのか、留意すべきステップを書いてみようかと思います。


1.発明を相談できる専門家は、弁理士か、各県の知財総合支援窓口のアドバイザー

発明について、「これは、特許が取れる」ですとか、「特許をとったほうがよい」とか、そういった話を聞けるのは、弁理士(もしくは、特許事務所の所員の方)か、各県に設けられている知財総合支援窓口にいらっしゃる知財の専門家のどちらかが一般的です。弁護士、行政書士、経営コンサルタント等の先生は、日々の業務では発明を取り扱っていませんし、特許庁への手続きは弁理士しかできない業務ですので、これらの先生からは、あまりアドバイスをいただけないことが多いようです。

それでは、弁理士と知財総合支援窓口とでは、どちらにいけば良いのでしょうか?

弁理士に会うには、特許事務所で会うことになります。ですので、時間単位で相談料が発生する場合があります。しかし、最近では、弁理士業界も業界不振で、最初の相談は無料というところも多いようです。

一方、知財総合支援窓口は、都道府県や発明協会が実質的な運用主体であることが多く、無料の窓口なので、相談料について悩む必要はありません。しかし、弁理士ではないので、足を何回か運ぶ必要があります。また、知財総合支援窓口は、国が積極的に行なっていることから、中小企業の発明に熱心であり、個人発明家は、ビジネスに結びつかない限り、支援の対象になりにくい傾向があります。知財総合支援窓口には、各県の弁理士が登録されており、発明に特許性があると判断できる場合は、彼らを紹介してくれます。

2.特許を最終的に取得するまでのコストを確認しよう

特許出願費用以外にも、審査請求費用、特許料、拒絶の対応のために費用など、結構、その他の費用がかかります。最後までで、総額がいくらかかるのか計算して、おおよそのあたりをつけておきましょう。

3.県や国の助成金を利用できないか制度を確認しよう

中小企業の場合は、多くの県で、特許出願費用の半額を補助(上限はありますが)してくれます。これを利用しない手はないですよね。

ここまでは、弁理士か知財総合支援窓口に聞きましょう。

次からは自分で行動しましょう!

4.弁理士に明細書を書いてもらうか、自分で書くのか判断しよう

特許明細書って、見たことありますかね?特許庁電子図書館(IPDL)というところで見ればわかりますが、特許の明細書は、一般の人では、わかりにくい文章であることが多いです。また、発明は、抽象的な概念なので、文章に表現することは、結構、難しいです。可能であれば、お金を貯めて、専門家である弁理士に依頼することをお薦めします。

5.そして、弁理士に依頼する前になにをすればよいか

できれば、発明について、自分なりに文章を作りましょう。図面と文章で、客観的に発明が明らかになるような書類を頑張って作成しましょう。口頭のみですと、齟齬が出やすいとともに、発明者にとって重要な微妙なニュアンスが伝わらないことが多いです。聞き手の弁理士先生が優秀ですと、口頭でも詳細まで反映していただけますが、他人に頼りすぎず、自己責任でしっかり、文章を作る姿勢が大事に思います。

このときに重要なのが、発明は既に完成しているのか?という疑問を自分に投げかけましょう。つまり、文章を作成しながら、新しいアイデアが浮かんで来ませんか?

それですと、まだ発明は進歩する可能性があり、完成していないのです。アイデアをもっと進化させるのは、とても良いことだと思います。この文章を作っていて、進歩出来れば、限りなく前に進みましょう。そして、ああ、もうこの発明は、ここまで完成した!と思ったら、完成したところまでを弁理士に相談しましょう。さすがに、執筆を依頼した後に、こっちの方が良いアイデアだからといって依頼内容を変更すると、せっかく作成した文書が無駄になるので、弁理士先生だって悲しくなります。

6.弁理士に明細書を作ってもらったらどうするか?

チェックしましょう。「え、でも、どうやってチェックするの」って?「専門家が書いたのだから、見る必要がない」?
まず、図面をみましょう。あなたのイメージ通りですか?視覚的に同じものだと認識できますか?そのイメージをもって、明細書内の【図面の簡単な説明】という項目から下の文章を図面ごとに読みましょう。がんばって!

そして、弁理士に、こう質問しましょう。

「先生、この明細書の中の、どの技術を他人が使うと、僕は文句を言えるのですか?図面で指さしていただけますか?」

そう聞くと、きっと、先生は、あなたがこの特許で獲得できる権利範囲について、図面を用いて、詳細に教えてくれるでしょう。

7.そして、出願! by 特許事務所

お疲れ様でした。

こんな流れが、お客様にとっても、弁理士にとっても、スムースなのではないかと思います。

ごのチェックリストを是非とも活用ください!

(写真は、お気に入りのScienceトランプです。William Haleのロケットの特許が記載されています。詳細を知りたい方は、事務所に置いてあるので、見に来てくださいね!)

2012年6月1日金曜日

発明をビジネスにするには

「椅子」(著:井上昇先生)という装丁も美しい本があります。椅子のデザインから制作、意匠登録までのノウハウをわかりやすく明確に、各ステージごとに具体的に解説した名著。

この冒頭に書かれていることは、あたり前のことですが、とても大事な示唆を頂きます。

「椅子塾生50名の作品は、自分で製作した人もいますが、ほとんどの人は、プロの職人さんにお願いして製作しています。これには理由があり、デンマークを代表する家具デザイナー、故ハンス・ウエグナーさんを尋ねた際に、デンマーク一流の家具職人さんなしに、デザイナーであるウエグナーさんの名作はないと。デザイナーと家具職人。このコラボレーションがデンマークの椅子の評価が高い理由だと気がついたのです。」(多少、抜粋させて頂きました)

あたり前なのですが、各ステージで、それぞれのプロフェッショナルが力を合わせれば、最高のものづくりができます。

つまり、デザインするというステージでは、デザインの専門家が担当する。

デザインが完成して、製作をするステージでは、家具職人の専門家が担当する。

といったように、「各ステージでの専門家を尊重する」という考え方。


この精神は、発明をビジネス化する段階に必要なのではないかな、ということを提案したいです。

我々、知財の専門家を信用しろ!と、小さなことを言いたいのではありませんので、読み進めてくださいね。


発明者は、基本的には絶対的です。彼らが最初のアイデアの起点となり、基点となります。

ここで発明者を否定すると、アイデアの全てがなくなります。ですので、最初に発明者からのアイデアを聞く人は責任重大です(その役割が弁理士なのですが・・)。なので、それって世の中にあるよね、と簡単に否定してしまううと、デリケートな発明者ですと、二度と話してくれなくなり、起点は失われるのです。

このやり取りにおいて、重要なことがあります。発明者は必ずしもコミュニケーション能力が高いというわけでもなく、文章作成能力が高いわけでもありません。また、デザイン力も優れているとは限らないのです。

つまり、アイデアは素晴らしくても、それを人に伝える能力や、人に使ってもらえるようなデザイン力までもが長けているわけではないのです。

先日、画用紙にスケッチした発明家との打ち合わせがありました。確かにそのアイデアは、食品の現場を知っていることから生まれる画期的な食品トレイでした。

でも、そのスケッチが、あまりに、寂しい・・。

発明は、デザイン性を問いませんので、特許や実用新案を出すことはできます。

でも、ビジネス活用するモノづくりはそうはいきませんよね。

そこで、工業デザイナの方に、そのスケッチに基づいて、現実的に有りえる食品トレイをデザインして頂きました。
彼らは、現実に存在する、他の類似商品と比較し、素材やトレイの厚み、重さ、具体的に食品を載せた場合の形態、食品トレイを量産加工するための一体形成方法など、この新規の食品トレイに関わる考えられうるすべての事項を考慮して、デザインを図面に起こしました。

その図面を見るや・・。  素晴らしい・・。 よい発明ですね・・。と言ってしまうデザイン・・。


確かに、原型のスケッチと重要な構成としては、変わらないので、発明としては同じなのですが、現実的に工業製品として製造可能で、顧客が手にとりやすいデザインとなり、発明が現実的に、ものづくりの段階へと高まりました。

これは一例でして、工業デザイナと組めばデザインが良くなって、ビジネスがうまくいくよ、という単純なことを言いたいのではありません。

発明家の方は、なぜか、あまりに、自分の発明を自分だけのアイデアとして、抱え込んでしまって、そのアイデアを、そのアイデアの周辺に詳しい専門家の意見を聞けていないのではないか?ということを言いたいのです。

ですので、そのアイデアのデザイン化のみならず、どうやって売ったら良いのか、とか、どの顧客に聞けば良いのか、とか、試作版は誰に作ってもらったら良いのか・・とか、いろいろな助言者が必要です。これらを謙虚に、ひとつひとつ、専門家に教えて貰う必要があるのではないでしょうか。

当然、発明は新規性を担保するために、秘密にすることが重要です。しかし、発明者である、あなたは、皆さんに使ってもらって、便利だなと思ってもらうために、その発明をしたのではないですか?

ですので、特許を早めに出すなり、秘密保持契約をすることで、クローズの対策をしたら、それだけではなく、いろいろな専門家から意見を聞いて、アイデアを高めるということ、オープンなアプローチが大事なのではないでしょうか。

あなたの身近にいる専門家を信頼することが、発明をビジネスで成功させるキーポイントの一つかもしれません。

2012年5月8日火曜日

アマゾンの 1-click特許が日本でも成立か


アマゾン社のワンクリック特許(特願2010-021455)が、分割出願で特許査定が成立していることが判明しています。まだ、特許の設定登録は記録されていませんが、時期に特許料が納付されて設定登録されると思われます。

ワンクリック特許は、ビジネスモデル特許の代表的な特許とも呼ばれています。初めて商品を購入した時に顧客ユーザの個人情報を登録しますが、この際に、顧客のコンピュータにIDを記録したクッキーを送信して、次回以降はこのクッキーによって顧客を判別し、簡単な手続きでの決済を可能にする方法です。

日本では、ソニーが同じようなシステムをすでに出願していたため、この出願は拒絶されたと言われていました。

しかし、アマゾン社は、拒絶と判断されたタイミングで、分割出願を行うことで、特許の生き残りを図り、今回の成果に至っています。特許庁からの拒絶の判断でも諦めない同社の姿勢が、特許獲得に結びついたといえるでしょう。